マイホームを売却した際に使える
👉 「3,000万円特別控除」
これは、不動産取引において非常に大きなメリットです。
■ 制度の基本
居住用財産を売却した場合、
👉 譲渡所得から最大3,000万円を控除できます
つまり👇
👉 利益が3,000万円以内であれば
👉 課税されない可能性がある
■ 夫婦共有の場合
ここがポイントです👇
👉 夫婦それぞれに適用可能
例えば👇
・夫 持分50%
・妻 持分50%
👉 それぞれが条件を満たせば
👉 3,000万円 × 2人=最大6,000万円控除
■ 適用の前提条件
ただし、無条件ではありません👇
👉
・実際に居住していたこと
・売却相手が親族でないこと
・過去に同特例を一定期間内で使っていないこと
👉 個別要件の確認が必要です
■ 注意点
👉
・持分割合に応じて計算される
・名義だけではなく「実態」が重要
・夫婦それぞれが要件を満たす必要あり
■ よくある誤解
👉
「夫婦なら自動的に6,000万円控除できる」
👉 これは誤りです
あくまで👇
👉 それぞれが条件を満たした場合のみ適用
■ 実務上のポイント
👉
・売却前に持分を確認
・税理士への事前相談
・適用可否のチェック
👉 事前準備で大きく結果が変わります
■ 結論
👉 3,000万円控除は非常に強力
👉 夫婦共有なら最大6,000万円も可能
ただし👇
👉 条件を正しく理解し、適用することが重要です