
首都直下地震の発生は、長年にわたり指摘され続けています。
では、もしその時が来た場合、住宅ローンはどうなるのでしょうか。
結論から言えば、家が被災しても、住宅ローンの返済義務は原則として残ります。
これは多くの方が見落としがちな現実です。
住宅ローンは「家」という物に対する契約ではなく、「借入」に対する契約です。
そのため、地震によって建物が倒壊・損壊しても、ローンそのものが免除されることはありません。
極端なケースでは、
・家は住めない状態
・新たな住居費が発生
・それでも住宅ローンの返済は継続
という、二重負担に直面する可能性もあります。
住宅ローンに付帯する団体信用生命保険(団信)は、
債務者が死亡または高度障害となった場合に残債をカバーする仕組みです。
しかし、単に建物が損壊しただけでは適用されません。
つまり、「家がなくなった=ローンもなくなる」ではないという点は、事前に理解しておく必要があります。
多くの方が加入している火災保険ですが、地震による損害は対象外です。
そのため、別途「地震保険」への加入が重要となります。
ただし、地震保険にも限界があります。
・保険金は建物評価額の一部(最大でも約50%程度)
・全額補填にはならない
つまり、保険だけで完全に立て直すことは難しいのが現実です。
災害時には、金融機関が返済猶予(リスケジュール)に応じるケースもあります。
しかしこれはあくまで「支払いを先送りする」措置であり、
債務そのものが消えるわけではありません。
また、リスケジュールは信用情報に影響する可能性もあり、
その後の資金調達に制約が出ることも考えられます。
住宅購入時、多くの方は「買えるかどうか」に意識が向きます。
しかし本来重要なのは、
👉 「最悪のケースでも払い続けられるか」
という視点です。
地震は確率の問題ですが、住宅ローンは確定した契約です。
・住宅が被災しても、ローンは原則残る
・団信は建物被害では適用されない
・地震保険だけでは不十分なケースも多い
・返済猶予はあくまで一時的措置
住宅ローンは、「住まいの取得」であると同時に、
長期にわたる“金融契約”です。
そのリスクまで含めて理解することが、後悔しない住宅購入につながります。
融通の利かない銀行に対しては、預金を全部下ろしましょう。